狂犬病予防注射など犬を飼ったら法律上しないといけない事の再確認!

中央動物病院

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狂犬病予防注射など犬を飼ったら法律上しないといけない事の再確認!

STAFF BLOG

2018/04/05 狂犬病予防注射など犬を飼ったら法律上しないといけない事の再確認!

4月になると動物病院には狂犬病予防注射のために飼い主とその愛犬が来院されます。その際に獣医師や病院スタッフに「市役所からのおハガキはお持ちですか?」と尋ねられて、「???」と困った顔をされる方がたまにおられます。

 

実は犬を飼い始めたら法律上いくつかの手続きが必要になります。その事を知っていれば「???」にならないので念のために再確認しておきましょう。

 

① 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をする

 

生後91日以上の犬の飼い主は犬を取得した日から30日以内にこの手続き行う事がが義務付けられています。この目的はどこで誰に飼育されているかを把握すると共に狂犬病が発生した際に迅速かつ的確な対応を可能とするためです。

 
この手続きをすると証明として登録番号が記載された「鑑札」が交付されます。

 
この登録は犬1頭につき、基本的に生涯1回ですが引っ越しをした場合には移転先の市区町村で再度登録をする必要があります。

 
登録を行うと狂犬病予防注射を受ける時期に市区町村から「お知らせ」のハガキ郵送されます。冒頭で触れたおハガキとはこの事でこれがあると手続きがスムーズに行えます。

 

② 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせる

 

狂犬病は犬だけでなく人を含めた全ての哺乳類に感染し発症すると100%死に至る恐ろしい感染症です。そのため生後 91 日以上の犬には早く予防接種を受けさせ、その後は毎年1回、4月1日~6月30日の期間に狂犬病予防注射を受けさせる義務が飼い主にはあります。

 

この注射は市区町村が行う集合注射、または動物病院で受けることができます。この際に証明として「注射済票」が交付されます。

 

動物病院で行なった場合には状況によっては「狂犬病予防注射済証」が発行されます。その際はその証明書を飼い主様が市区町村に持参し交付手続きを行う必要があります.

 

③ 犬の「鑑札」と「注射済票」を飼い犬に装着する

 

①と②を行なった際に交付された「鑑札」および「注射済票」を犬に装着します。手続きだけでなく装着まで行う必要がある事に注意して下さい。

 

鑑札が装着されている事によりもし犬が迷子になっても飼い主の元に戻す事が可能となります。また鑑札を付けていない犬は狂犬病予防法により捕獲・抑留の対象となります。

 

 

④ 犬の登録事項変更届

 

飼い主の氏名や犬の所在地等に変更があった場合には市区町村に届出が必要になります。

 

⑤ 犬の死亡届

 

飼い犬が亡くなった場合には登録している市区町村に届出が必要になります。

 

 

ご存知の方も多いとは思いますが再確認のためまとめましたので参考にして下さい。

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